実特法上の上場会社等とは何ですか?
実特法上の上場会社等とは、以下のいずれかに該当する企業のことを指します。
①:金融商品取引所等に上場している法人
- 日本国内外の金融商品取引所に上場している法人を含みます。
②:上記①の法人との支配関係がある法人
- 直接または間接的に支配関係がある法人を指します。
- 同一の者が、それぞれの法人を直接的または間接的に支配している場合も含みます。
③:政府および関連機関
- 国、地方公共団体、日本銀行、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行や、日本が加盟している国際機関を指します。
④:外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く)で報告金融機関等に類するもの及び外国報告金融機関等(これらのうち外国(報告対象国を除く。)の法令に準拠して設立された一定の投資事業体などを除く。)
なお、実特法とは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」を指します。